三木東マンスリー −株券紛失編−


株券を長い間持ってるんだけど、どこにあるのか、捜してもみつからないので、再発行の手続をしたい、という相談がありました。
昨年この手続につき、商法の改正があり、裁判手続による除権判決を経ることなく、再発行が可能となりました。
まず、警察に紛失届を出します。家庭内での紛失の場合は喪失の事実を述べる陳述書を作成します。
現在、日本で株券を発行していて一般に我々が所持している株式を発行している会社は上場会社ですので、それを前提にします。
このような大きな会社は株式名義書換代理人、普通は証券会社等です、を置いているのが通常ですので、ここに必要な書類を添付し、株券喪失登録申請をします。
申請を受けた会社は株券喪失登録簿を作成し公告等必要な株券失効手続を経て、異議等が出なければ、1年間の開示期間を経て紛失した人は再発行を受けることができます。

( 司法書士 中嶋康雄 )




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