三木東マンスリー −貸金回収・住所移転の登記編−
今回は寄せられた質問にお答えします。 1、 知人にお金を貸し、借用書を書いてもらったが返済期限を過ぎても返済してくれないということですが、知人、仮に甲さんとします。最も、厳しい手段は裁判所に訴を提起して、債権回収を図ることですが、これをすれば、甲さんとの仲は終わってしまいます。 ただ、長期間放っておくと、消滅時効にかかってしまいます。甲さんがもう時効だから、返さないと言われれば、貸金は返ってきません。 ここは、甲さんと話し合いをして、まず甲さんに現在借入金がいくらあるということを承認してもらい、甲さんにとって無理なく可能な返済計画をたて、これをきっちりとした書面または公正証書に残しておくのがよいのではないでしょうか。 2、 引っ越しをして住所を移転した場合、登記は住所移転の登記をしない限り旧住所の表示のままです。新住所の表示にするには所有権登記名義人表示変更登記をします。 ( 司法書士 中嶋康雄 ) |