三木東マンスリー −相続編−


こんにちは。司法書士、行政書士の中嶋です。
このコーナーではみなさんにご意見ご質問をお寄せいただき、これにお答えしていきたいと考えておりますので、編集発行の神戸新聞三木東販売所にお葉書お手紙またはファクシミリでお寄せください。
今回は、最初ということで相続についてのお話です。相続が開始して放っておくと、法定相続分に従ってAの財産についてもBの財産についても相続人全員の共有財産ということです。
(この経済が速い時代に、もしこの財産を処分した方が有利な場合がいつ訪れるか分かりません。ところが法律では共有物の処分は共有者全員の合意がなければなりません。これでは各人の思わくが完全に一致しない限り、迅速な取引ができず、結局共有者全員に損な結果に…ということにもなりかねません。)
そこで、財産Aは甲さんのもの、財産Bは乙さんのものと決めておけばそれぞれに財産を有効に活用できます。
その決める方法が、大きく分けて、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議と相続が発生する前に、財産を持っている本人が決める遺言による指定です。(続く)




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