三木東マンスリー −抵当権抹消編−


ローンを利用して住宅を買った方、抵当権の登記の抹消登記を忘れてはいませんか。
抵当権の設定登記は金融機関の一室での代金決済後直ちにされます。
ところが、抹消登記の場合は最後の回のローン支払いが終わってしばらくの日数が経過した後、金融機関より抹消登記に必要な書類一式が書留郵便等で自宅に送られてくるのが通常です。この封書をそのままたんすや金庫の中にしまいこんでしまうと登記が残ってしまいます。
相続のとき、住宅を処分するとき、あらたに融資を受けるとき、なんだ、これは?ということになります。
ところが、書類の中の金融機関等の代表者の資格証明書は発行時より3ヶ月の有効期限があり、これをすぎてしまうと改めて資格証明書を取り寄せることになります。さらに金融機関の組織再編が行われている場合、現在のどの金融機関の資格証明書を取り寄せるべきなのか調べなければなりません。
この書類一式を紛失してしまいますと、保証書という書類を作る必要があります。
いずれにしろ、抹消登記は可能ですが、手間と時間と多少のお金が余分にかかってしまいます。

( 司法書士 中嶋康雄 )




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